法定相続情報証明制度は、平成29年5月より開始された制度で、法務局へ法定相続情報一覧図と被相続人(亡くなった方)及び相続人の戸籍謄本及び住民票等を提出し、法務局が法定相続情報を確認することにより、相続のために各機関(法務局、金融機関等)へ提出する書類を簡素化できる制度。申出後5年間法務局にて「法定相続情報一覧図の写し」を無料で取得でき、各機関へ戸籍謄本・住民票等の代わりとして提出できます。
上記制度手続きの受託を始めました。
詳細につきましては、当ホームページの MENU⇒[業務案内] ○法定相続情報証明制度 をご覧下さい。